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刑事弁護のはじまりは一部の例外を除いては、逮捕された後の接見からとなります。
依頼者は逮捕されるという思いもよらない事態に気が動転しています。その上厳しい取り調べを受けると、早く留置場から解放されたい一心で、事実に反しているにもかかわらず自身に不利な言動をしてしまうことも考えられます。
だからこそ早急に弁護士に依頼して接見すること、自分には黙秘権があることを覚えておくことが大切です。